「地域課題解決活動支援事業」二次募集を実施します
1.趣旨
大隅地域振興局管内(鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町及び肝付町。以下,大隅地域という。)において,集落,自治会,NPO法人,ボランティア団体,その他地域づくり活動に取り組む団体(以下,団体という。)が,「大隅地域地域振興の取組方針<改訂版>」に沿った形で,大隅地域の課題解決に向けた地域活性化や他地域との交流人口の増加のために実施する取組に対し,団体が自己負担する事業費の一部補助を行います。
「大隅地域 地域振興の取組方針<改訂版>」(PDF:1,783KB)
2.対象となる事業(補助条件)
対象事業は,以下に示す要件に該当するものとします。
(1)大隅地域において実施する地域づくりイベントや活動,スポーツイベント等の取組であること。
(2)「大隅地域地域振興の取組方針<改訂版>」に記載の大隅地域の課題や取組方針に沿った取組であること。
(3)イベントを開催するものについては,2以上の市町村から参加者等を募ること。
(4)団体が,自主的に取り組み,かつ,公益的な事業であり,構成員の相互の利益(共益)を目的とする事業や,特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする受益者が特定される事業でないこと。
(5)一過性の取組ではなく,事業終了後も事業成果を生かした取組が継続的に行われることが見込まれるものであること。
(6)他の事業等から補助を同時に受けないこと(※ただし,他の事業等で不採択となったものは対象として応募できる)。
(7)既存のイベントについては,地域外からの交流人口の増大や産業振興につながるもので,規模の拡充や新たな取組を追加すること。
3.補助対象経費
補助対象経費については以下の表のとおりですが,下記の事項について注意してください。
(1)領収書,明細書等が明らかでないものについては経費として認められません。
(2)補助対象経費には申請者(申請団体)に支出(支弁)される人件費(報償費,賃金)は含まれません。
(3)事務所の賃貸料・光熱水費・車両の燃料費等団体の経常的な管理運営経費は対象となりません。
(4)食糧費については,内部関係者の打合せの飲食費や,交流会・懇親会費用は対象となりません(外部講師や内部関係者以外のボランティアの弁当代等が対象となります)。
(5)他の事業と共通して支払を行う経費については,使用頻度や割合に応じて按分してください。
(6)備品購入など個人の資産形成に資するもの等,大隅地域振興局長が補助の趣旨に合致しないと判断した経費は対象となりません。
(7)補助対象となるか疑義のある場合は事前にお問い合わせください。
項目 | 内容 |
報償費 | 講師等謝金,出演料,指導料等 |
旅費 | 交通費,宿泊費等 |
需用費 | 消耗品費,食糧費,印刷製本費等 |
役務費 | 通信運搬費(ハガキ・切手等),手数料,広告料,火災保険料等 |
使用料賃借料 | 会場借上料,自動車借上料,機械借上料等 |
委託料 | 委託料(当該団体で直接実施するより,他の者に委託して実施させた方が効率的なもの) |
賃金 | アルバイト賃金等 |
その他 | 上記に掲げるもののほか,その他大隅地域振興局長が特に必要と認める経費 |
4.応募できる団体
応募できる団体は,集落,自治会,NPO法人,ボランティア団体その他地域づくりに取り組む団体(これらの団体を含む各種実行委員会も対象となります。法人格の有無は問いません。)で,次の要件に該当することが必要です。
なお,補助金の承認及び内示の以後,次の要件を満たしていないことが判明した場合,補助金の承認及び内示や交付決定の取り消し,補助金の返還命令等を行う場合があります。
(1)県内に主たる事務所又は活動の拠点を有する団体であること。
(2)一定の規約を有し,かつ,代表者が明らかであること。
(3)明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。
(4)NPO法人にあっては,特定非営利活動促進法第29条第1項に定める事業報告書等を所管庁に提出していること。
(5)次のいずれにも該当しないこと。
・宗教活動や政治活動を目的とする団体
・特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
・暴力団
・役員等が,暴力団員等であると認められる法人等
・暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人等
・役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人等
・役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人等
・役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
・役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等
(6)上記(5)に掲げる用語の意義は,以下に定めるところによります。
・暴力団:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
・暴力団員等:鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
・法人等:法人その他の団体をいう。
・役員等:次に掲げる者をいう。
(ア)法人にあっては,非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準じるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるか問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
(イ)法人格を有していない団体にあっては,代表者,理事,その他(ア)に掲げる者と同等の責任を有する者
5.補助率,補助金額
補助金額は,補助対象経費の2分の1以内で,28万7千円を上限とします(千円未満切り捨て)。
なお,参加料の徴収等,事業実施に伴い収入の見込みがある場合は,あらかじめその金額を収支予算書(応募書類別紙2)に記載してください。
補助対象経費は,これらの収入を除いた額(団体が自己負担する額が対象)となります。
6.応募期間と応募方法
(1)募集期間
令和5年9月21日(木曜日)~令和5年10月11日(水曜日)17時必着
(2)応募方法
次の応募書類を応募先まで,郵送または持参してください。ファックスや電子メールでの応募は受付しません。
また令和5年10月11日17時を過ぎた書類は受付できませんのでご注意ください。
(3)応募必要書類(書類データは(4)からダウンロードできます。)
・「地域課題解決活動支援事業」企画書(別記第1号様式)
・事業企画書(別紙1)
・収支予算書(別紙2)
・事業の実施体制(別紙3)
・団体概要(別紙4)
・誓約書(別記第2号様式)
・添付書類(A4版とします。書式は自由です。)
・団体の定款・規約,団体の役員名簿,実施する事業の内容を理解するために参考となる資料(既存の資料で可)
(4)各要領・要項・応募様式等
実施要領(PDF:73KB)
募集要項(PDF:395KB)
応募様式等(ワード版)(WORD:33KB)
応募様式等(PDF版)(PDF:218KB)
応募様式記載例(PDF:249KB)
鹿児島県補助金等交付規則(PDF:151KB)
地域振興推進事業補助金交付要綱(PDF:99KB)
地域振興推進事業補助金交付要綱別記様式(PDF:98KB)
地域振興推進事業事務取扱要領(PDF:54KB)
その他応募に係る詳細については,「募集要項」をご確認ください。
7.審査のポイント
審査における主なポイントは次のとおりです。
(1)目的の的確性
「大隅地域地域振興の取組方針<改訂版>」に記載の地域課題や取組方針に沿った事業目的を有しているか。
また地域課題解決するために,地域資源を十分活用し,他地域との交流人口の増加や団体等の育成を図ること等が期待できる事業であるか。
(2)事業の実現性
団体が自主的に取り組み,かつ,公益的な事業であるか。
(3)事業の妥当性
団体の構成員の相互の利益(共益)を目的とする事業や,特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とするなど,受益者が特定される事業でなく,事業対象者や受益者が地域住民にとって幅広い対象であるか。
(4)事業の継続性
当該事業が一過性の取組ではなく,団体等が事業終了後も事業成果を生かして継続的して活動や事業を行うことが見込めるか。
(5)事業の効果
期待できる事業の効果について,実施する事業の成果等を具体的に数値化して効果を測定できているか。
(6)その他評価のポイント
上記(1)~(5)のほか,以下が主な評価のポイントとなります。
・複数の課題に同時に取り組む事業
(例:高齢者・障害者の社会参画×空き店舗等の利活用=高齢者・障害者主催のマルシェを空き店舗で実施する事業)
・新規性の要素を追加している事業
今年度から新規に取り組む事業,もしくは過去に実施している事業で,将来の発展を見据えて本事業を活用した新規要素を加えているもの
・事業実施にあたって,連携する団体等が多い事業
事業実施にあたって,他団体と連携(例:イベント実施にあたって,他団体にも協力を仰ぐ等)している事業
・事業の参画者(集客含む)が多い事業
事業の実施に際して,地域住民の参画や,広報を広く行うことによる集客数が多いか。
8.応募先・問い合わせ先
本事業に関する応募先は以下のとおりです。
【応募先】
志布志市移住・交流支援センターEsplanade内
鹿児島県大隅地域振興局地域課題解決活動支援事業事務局
〒899-7103志布志市志布志町志布志2丁目1−16
電話099-401-0405
Eメールtagawa.iju@gmail.com
なお,事業内容に関するご質問がある場合は,以下の問い合わせ先に,令和5年10月4日(水曜日)までに質問票をFAXもしくはメールでご提出ください。
【問い合わせ先】
大隅地域振興局総務企画部総務企画課地域振興係
〒893-0011
鹿児島県鹿屋市打馬2丁目16-6
電話:0994-52-2087
FAX:0994-52-2099
メール:oosumi-soumuchiiki@pref.kagoshima.lg.jp
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